相続人の一人が未成年の場合の相続登記の手続きに関するケース
当事務所に相談された内容
状況
相続人は、被相続人の配偶者と未成年のお子様の2名。
相続財産は配偶者と共有名義の不動産のみでした。
本来は不動産名義の変更手続きのみのケースですが、相続人が未成年者であったため、遺産分割協議をするためには代理人が遺産分割協議書に署名捺印することになります。
相続人である配偶者は子の親権者なので、一般的にはお子様の法定代理人ですが、遺産分割に関しては利益相反の関係になるため、法律では特別代理人を未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立て、特別代理人が専任されてから遺産分割協議をする必要があります。
当事務所からのご提案&お手伝い
今回のケースでは、共有名義になっている不動産については売却するという予定であったため、できるだけ相続手続きをスムーズに進める必要がありましたので、相続手続きの手間を短縮させるために法定相続分で名義変更の手続きをすることを提案しました。
結果
法定相続分通りの登記であれば、相続人のうち一人が単独で申請することができるため、遺産分割協議を省略でき、特別代理人の選任の手続きを経ることなく名義変更ができました。
そして、財産の共有持分に関しては、相談者とお子様(未成年者)が法定相続分通り、2分の1ずつ共有で相続することになり、本来であれば、不動産の共有は権利関係が複雑になるので避けますが、良好な親子関係だったため、お客様にご説明をして手続きを進めることになりました。
不動産をすぐに売却しなかったとしてもお子様(未成年者)が成人となれば、相談者とお子様が共同で不動産の売却手続きをすることで目的を達成することができるため、リスクを考えた上で、お客様の手数料を大幅に短縮し、名義変更の手続きを完了することができました。
今回の相続ケースにおけるポイント
法定代理人の選任
法定代理人とは
「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人であり、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれます。
未成年者や成年後見人のように自己の財産や法的権利を行使する能力が制限された人の代理をすることができる人物のことを指します。
法定代理人は、その人の法的権利や責任を代表し、法的な手続きを行うことができ、未成年者の場合、法定代理人は通常、親または法定後見人となります。
また、成年後見人の場合、法定代理人は、裁判所が指定した人となります。法定代理人は、その人が代理をすることによって、その人の権利を守り、法的な手続きをスムーズに進めることができます。
遺産相続における法定代理人になれる人とは
相続人に親が含まれるケースは法定代理人になれない
法定代理人は親がなる場合はほとんどですが、その親が相続人となる場合は法定代理人になることはできません。
今回のケースでは相続不動産の不動産の売却もありましたので、相続手続きを早く進める必要があり、法定代理人の選任を早く決めることが必要でした。
法律上、今回のケースでは親がお子様の法定代理人になる事はできず、これは相続における遺産分割で親は相続財産をすべて自分のものにできてしまうため、法律上で代理人になれないようになっています。
相続人に未成年者がいる場合の相続とは
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません
相続人に未成年者がいる場合、未成年者の法定代理人が相続財産を管理・処分することになります。
未成年者の法定代理人とは、父母や後見人などが鳴るケースが多く、相続手続きを進めるにあたっては、下記2つの選択肢があります。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
相続人の中に未成年者がいる場合は、手続きが難しくなるケースがありますので、一度相続の専門家に相談することをおすすめします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |