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遠方に住んでいる方が遺産分割手続きをしたケース

状況

東京都にお住まいの男性から、地元である東近江にお住いのお母様が亡くなられたことによる相続手続きのため、当事務所へご相談いただきました。

相続人は相談者様以外に、弟様、妹様がいらっしゃいました。

お母様が遺された財産は自宅である不動産に加え、滋賀銀行八日市東支店への預貯金がございました。

相続人の皆様は法定相続分に沿い平等に財産を相続することをご希望されていました。

しかし、ご相談者様は長らく東京に住んでおり、相続手続きをする時間がなくお悩みでいました。その他の相続人の方々も、どこからどう手続きを進めればいいかわからない、ということで、代表して相談者様よりご相談をいただきました。

当事務所からのご提案&お手伝い

今回、相続財産は預金と自宅不動産であったことから、預貯金の相続人それぞれへ均等に分割することをご提案致しました。

また、相続不動産は亡くなられたお母様だけがお住まいで、その他の方も各々持ち家があることから、処分し、現金化したうえでの財産の分配をご希望されていました。

そのため、まずは、相続人の方々に上記のとおり遺産分割協議をしていただく必要があることをご説明致しました。

今回、相続人である相談者と弟様、妹様は均等に相続することをご希望されていたため、その通りに遺産分割する協議をしていただき、遺産分割協議書を当事務所にて作成することをご提案させていただきました。

遺産分割協議書に基づき、預貯金を解約し、相続人の皆様へ分配するお手続きまでサポートする旨をお伝えさせていただきました。

また、不動産については当方で処分(換価)して頂ける不動産会社様を紹介させていただき、安心して不動産処分を行えるようにご提案させていただきました。

また、相談者様は東京にお住まいであったことから、葬儀、法事等による帰省の際にまとめて手続きや契約を行えるように手配をさせていただき、それまではメールやお電話にてお打合せさせていただくことで手続きを進めさせていただきました。

結果

相談者と弟様、妹様にご協力していただき、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、預貯金解約手続き、払い戻した預貯金の分配手続きまで行わせていただきました。

不動産についても無事買い手が見つかり、登記手続き及び換価した現金の分配手続きまで行わせていただきました。これらにより、お母様が残された財産をご希望通りに均等に相続することができました。

このように、遠方にお住まいの方が相続手続きをスムーズに行えるお手伝いもさせていただいております。

今回のケースでは、相続人の皆さまが協力的でスムーズに相続手続きを進めることができましたが、相続人全員に用意していただく書類があるため、手続きまでに時間がかかるケースがよくあります。

是非お早めにご相談ください。

遺産分割協議書の作成

相続人間の話し合いによる「遺産分割協議」を進めるため、具体的な遺産分割の仕方についてみていきましょう。

用紙

紙の大きさに制限はありません。

署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記載ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の右側に捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

財産の表示

不動産の場合、普段使っている住所ではなく登記簿どおりの表記によって記載してください。銀行預金等は、支店名・口座番号まで書いておいた方が良いでしょう。

日付

遺産分割協議書に相続人が署名、押印した日付は、全員揃って遺産分割の協議をした日か、あるいは、持ち回り協議で最後に署名した相続人が署名した日付を記入するようにしましょう。

相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

印鑑証明書の添付

協議書に押印した実印と同じ印影が表示されている印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると法務局や銀行で使うことができなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

詳しくは、遺産分割の種類をご覧ください。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

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遺産相続の流れと「つまずきポイント」

当事務所では、累計450件以上の相続サポートをさせていただきました。

この中で、

「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「つまずきポイント」が分かってきました。

これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

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司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

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