相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
状況
東近江市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産分割を希望していましたが、長男が認知症を患っており、相談者が長男の財産を管理しているとのことでした。遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず長男に相談者の候補者として青年後見人の申立をしていただきました。遺産分割協議においては、相談者と長男が利害関係で対立してしまうため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。
結果
成年後見人の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が専任され、特別代理人(専門家)が選定されました。
特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。
相続人の1人が認知症などの障害を患っており、代わりにご家族が介護を行っているケースが最近増えてきています。この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。是非、お気軽にご相談下さい。