相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース
状況
東近江市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。
父が亡くなったため、相続が発生したとのことでした。相続財産としては、東近江市にある自宅と土地、預貯金がありました。母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に大阪府に住んでいる妹が1人いました。妹はかなり前から東近江市で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して、父は自宅を土地を渡す旨の話をしていたとのことです。
ただその旨の遺言書を書く前に父が亡くなり、遺産分割を行う際に妹から自宅と土地名義を自分のものにしたいと言ってきており、遺産分割協議が進んでいないとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず姉妹2人に相続人の立場によってもらえる遺産(法定相続分)について説明し、このままだと争いに発展して裁判になること、裁判を行う際のメリット・デメリットの説明を行いました。
結果
メリット・デメリットの説明を行った結果、妹も納得していただいたようで、自宅とその土地については相談者が、預貯金については妹が相続するという事になりました。
ちなみに裁判になった場合
①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
③姉妹で争うという精神的な苦痛
この3つが重くのしかかってきます。
土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の開設をご覧になれます。
詳しくは当事務所の相続専門家にご相談下さい。