遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
状況
大阪府にお住まいの父が亡くなり、東近江市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があり、相続を行うのに併せて自分の名義に変更したいとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。
その結果、父が祖父の相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に大阪府に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。
結果
大阪市に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。
これによって、祖父名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。
相続した土地が祖父の名義になっているケース
両親の相続に直面すると、所有していた土地などの相続登記(不動産の名義変更)を行おうと、書類を集めていくうちに、「名義が亡くなった祖父名義になっていた」という相続ケースも増加傾向にあります。
数代前の相続になると、「相続人が想定よりも多くて手続きが大変」などと、ご自身で進めるにはとても難しく複雑で煩雑な手続きとなることがあります。
当事務所では、相続手続きでお悩みの方が増えていることから、無料相談を実施しています。上記のような「相続人が多くて手続きが大変」、「祖父名義の土地があった」など豊富な解決実績がありますので、無料相談をご利用ください。
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当事務所の相続ワンストップサポート
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当事務所では、お忙しい相続人様の代わりに不動産の名義変更や銀行預金の解約なども代行サポートを致します。
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遺産相続の流れと「つまずきポイント」
当事務所では、累計450件以上の相続サポートをさせていただきました。
この中で、
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「つまずきポイント」が分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |