自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース
状況
東近江市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらい、その代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所からのご提案&お手伝い
親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットの世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。
結果
無事に遺言書を作成でき、相談者としても安心した様子でした。相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックする事ができます。是非、お気軽にご相談ください。