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仲の悪い兄弟で土地を相続する際のトラブルを回避するために土地を売却して現金を分割したケース

当事務所に相談された内容

状況

東近江市にお住まいの女性からの父親名義の土地の相続手続きについての相談でした。

お父様がお亡くなりになり、相続手続き(名義変更)のご依頼でした。

母は既に他界しており、相続人は相談者とその兄弟である長男のみであり、相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際に兄弟どちらが相続するか話がまとまらず、遺産分割協議が進まない状態でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

不動産を兄弟2人で相続するための協議が進まないということで、兄弟で相続する土地(不動産)を売却して発生した現金を分割することを提案しました。

結果

相続した親(父)の土地を売却し、現金による分割を納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。

その後、東近江市の不動産会社に依頼をし、無事に相続した不動産を売却して売却代金を分割することができ解決することができました。

そのまま相続人同士で争いに発展し、裁判になってしまったら…

相続手続きを放置してしまったり、勝手に財産を使っていたなんてことが揉めてしまう要因となりますので注意が必要です。
裁判にまでなってしまうと、裁判費用や解決までの期間も長くなってしまいますし、遺産相続においての争い後は関係性が確実に悪くなることがあります。

また、裁判を行うというときには、下記3つが重くのしかかってきますので、遺産相続において裁判を実行するかなども慎重に判断する必要があります。

相続争いのデメリット

①裁判を行うために必要な費用(相続財産になった場合)

②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)

③家族(兄弟姉妹、親族)で遺産相続について争う精神的な負担や苦痛

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兄弟でひとつの土地を相続するケースで揉めないために

自宅や土地を相続するには、兄弟の中で長男1人だけが不動産を相続される場合、後々に兄弟でトラブルになる事もあります。

遺言書で、誰に何をどれくらい相続させるか記載されている場合には、遺言書の内容に沿って相続するケースがほとんどです。遺言書がない、または指定されていない遺産があるときは、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の財産を、誰が何をどれくらい相続するのか決めることです。

遺言書があったとしても、相続人全員が遺言書の内容に反対するような場合も遺産分割協議をすることができ、協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にします。

遺産分割協議書を作成して共同相続人全員の実印を押印してもらう必要があります。また、その際に作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更にも必要となってきます。

また、遺産分割協議書は共同相続人全員で協議しなければ無効になりますので、まずは被相続人の戸籍を収集して、相続人の確定をしなければいけません。

遺産分割協議の注意点については詳しくはこちら>>

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人間で相続財産を分割するために作成されるものです。

相続人が遺産分割について合意した内容を明確に記載することで、将来的なトラブルを未然に防止するために重要な役割を果たします。

遺産分割協議書には、相続人の氏名や相続財産の内容、相続分の割合、相続人間での物品の分割方法や現金や不動産の処分方法などを記載する必要があり、相続人が遺留分を有する場合には、その金額や支払方法についても記載されます。

遺産分割協議書は、公正証書や民事調停などの手続きによって作成されることが一般的で、遺産分割協議書が正式に作成され、相続人全員が署名・捺印することで、相続人間でのトラブルを未然に防止することができます。

遺産分割の種類

現物分割とは

遺産そのものを現物で分ける方法です。

換価分割とは

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

代償分割とは

遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。

共有分割とは

遺産を相続人が共有で所有する方法です。

遺産分割の種類についてはこちら>>

相続手続きを進める上での注意点

相続手続きは、複雑な手続きであり、間違いがあるとトラブルが生じる可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが大切です。

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具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。

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200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
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不動産売却代理サポートの費用

当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております

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不動産売却代理サポート 不動産売却代金 × 1.5%

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