大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
状況
このケースは近江八幡市に住んでいる依頼者から、父が亡くなったことによる相続に関するご依頼でした。
相続財産は近江八幡市にある300坪の広大な土地です。
依頼者は依頼者と弟の2人のみでした。弟は仕事の関係で大阪に住んでおり、不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。
当事務所からのご提案&お手伝い
土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、双方の許可が必要になります。
そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案しました。
結果
この土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した東近江市の不動産会社に販売委託をし、無事に売却しました。
この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地を貰い受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した東近江市の不動産会社に販売を委託し、無事に売却しました。
遺産分割の種類
相続人同士で「遺産分割協議」を進めるためには?
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
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当事務所が相続不動産の売却までワンストップサポート
不動産売却代理サポートの費用
当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
サポート | サポート料金 |
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不動産売却代理サポート | 不動産売却代金 × 1.5% |
※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます