2024年4月から義務化される相続手続きを放置していませんか?
相続手続きを放置していると大変なことになります
相続手続きは普段のお仕事などで忙しいと、つい放置してしまい結果的に手続きが完了していないというケースが散見されます。
不動産の名義変更や銀行預金の解約手続きなど、平日の日中に法務局や金融機関に行かないといけないため、平日の日中に時間を作る必要があります。
相続においては、親族や家族が亡くなった後の葬儀手配などもやることが多く、その後の相続手続きもしっかり行う必要があります。
そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃり、実は、相続手続きを放置すると、大変なことになる可能性があります。
相続登記は2024年4月1日から「義務化」されます
所有者不明の土地等の発生予防のために不動産登記制度を見直されることになりました。
※所有者不明土地
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記申請を行う必要があります。
正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
相続登記に関する法改正の大きな3つのポイント
相続登記(不動産の名義変更)の義務化(3年以内の施行)
相続が発生した際は、相続によって不動産の所有権を取得した人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更の登記手続きを行う必要があります。
相続人申告登記のの創設(3年以内の施行)
不動産を相続した人が法務局の登記官に対し相続人が誰かを申し出て登記してもらう制度になります。
所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ
引っ越しや転居に伴う住所変更が発生する場合は、不動産の登記名義人は変更があった2年以内に申請をしないといけません。
相続土地国庫帰属制度の新設
国庫帰属制度とは?
相続により土地の所有権を取得した相続人が、土地を国庫に帰属させることができる制度です。
売買によって土地を取得した方や法人は該当しないため、注意が必要です。
当事務所の相続土地国庫帰属法の条件・手続きの流れ・費用について詳しく解説ページはこちら>>
相続手続きを放置することの注意点
相続手続きを放置するということは、将来的に相続が発生した際に苦労する可能性もあります。
相続手続きの中には、期限がある手続きもあり、スケジュール通りに進められず大きな負担になることも考えられます。
期限がある相続手続きの例
①相続放棄:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内
②故人の準確定申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内
③相続税申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内
上記の相続手続きは、期限内に進める必要があり、放置すると将来的にご自身が損をする可能性がありますので、早急に進める必要があります。
下記に当てはまる方は注意が必要です
①期限内に手続きを進めることが難しい
②自分だけで手続きを進めることができない
③相続手続きを何から行えばいいかよく分からない
上記に当てはまる方は、相続に強い専門家に一度ご相談することをオススメします。
今後どのように進めればよいか、または依頼できるものは依頼していただいた方が相続手続きをスムーズに行うことにつながります。
期限がある手続きと期限がない手続き
期限(又は消滅時効のおそれ)がある相続手続きの例について紹介いたします。
相続放棄の申述手続き
相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
故人の準確定申告
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。
死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
相続税申告
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
銀行や信用金庫の名義変更
名義変更をしないとどうなるか
手続き期限はないが、放置するとトラブルになるもの
上記の相続手続きは、期限はありませんが、放置していると将来的に相続トラブルにつながる可能性があります。
1.不動産の名義変更
2.動産の名義変更
3.遺産分割協議
「面倒だから」、「今はその余裕がないから」と放置していると、将来相続トラブルが発生した時、「あの時、相続手続きを進めていればよかった」と後悔することになるかもしれません。
「普段忙しいから自分で進められない」、「そもそもどうすればよいのか全く分からない」という方は、相続の専門家に相談することをおすすめします。
期限はないが放置しているとトラブルの原因となる相続手続き例
銀行口座の相続手続きで押さえておくこと
相続においてよくあるケースとして、口座の預金が少額であるケースや取引がほとんどない口座は、相続人であったとしても口座を把握していないというケースもあります。
銀行口座の相続手続きを放置していると…
相続手続きが終わる前に相続人が亡くなってしまうなんてこともあり、相続における関係者の数が増えてしまいます。相続人が増えてしまうと連絡を取るだけでも時間がかかったり、書類を再度集め直すなども必要になります。
そもそも手続きをしなければ預金を相続できないので、残された遺族の方の生活費などとして使うこともできません。
預金口座を誰かが勝手に引き出していた…
被相続人が亡くなる直前直後に下ろした預金は、相続トラブルの要因となることがあります。
預金口座からお金を引き出す場合には、出来る限り他の相続人の同意を得ておきましょう。
相続人同士といても仲が悪かったり、日頃から連絡を取り合っているとも限りませんから、どういった理由で預金口座からいくら引き出したのかを他の相続人がいる場合には必ず同意を得ておく必要があります。後々のトラブルを防ぐためには、事前の確認をする事が大切です。
また、必ず引き出したお金を入院や葬儀にかかった費用として支払う場合は、相続財産から控除される部分もありますので、領収書など記録として残るものは保存しておいた方がいいでしょう。
自宅や・土地の名義変更(相続登記)で押さえるべきポイント
□遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒
□不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいのか
□名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名義にしておこう
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。
しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
自宅や・土地の名義変更(相続登記)を放置するデメリットやリスク
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
〇他の相続人が勝手に売却
〇あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地
一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがああります。
再び相続が起こったときに混乱が生じる
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、相続登記をしていないとより手続きが複雑になります。
例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。
相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。
また、相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置する問題点
デメリット
・不動産の処分などができず、より費用がかかってしまう
・次の相続が始まり、さらに複雑になってしまう
・銀行手続きができない可能性がある
では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
不動産の処分などができず、より費用がかかってしまう
デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続が出来ません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。
よって、不動産の処分、その後の活用について困難になってしまいます。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかるため費用がかかってしまいます。その費用は、誰が負担するかの問題もあります。
処分や有効活用が出来ず、費用がかかるとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。
数年経つとより複雑な相続に
遺産分割が確定する前に、相続人であった人が亡くなるという場合をあります。この場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)
こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまい多数人による遺産分割ですので、その後の手続きなどが難解になってしまいます。また専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。その後の手続きなどが難解になってしまいます。
銀行手続きができない可能性がある
相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があり、遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいますので、放置するのは大変です。
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |