特別寄与の制度
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設
介護などを行った場合に、相続人以外でも寄与分を請求できるようになります!
特別寄与の制度(2019年7月10日施行)
現行法
共同相続人が、 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持・管理について特別の寄与をしたときは、共同相続人の協議または家庭裁判所の決定により、寄与分を加えた額をその者の相続分とします。(現行民法904条の2/寄与分)
改正後
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族(=「特別寄与者」)は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の 金銭(=「特別寄与料」)の支払いを請求することができます。
当事者間に協議が調わない・協議をすることができないときは、家庭裁判所に訴え出ることができます。(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6箇月以内 または 相続開始から1年以内)。
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