遺留分制度
遺留分制度の問題点
①遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が発生する ⇒ 事業承継の支障となるおそれ
②この共有割合は、不動産の評価額を基準にして決まるため、大きな額になることが多い ⇒ 持分権の処分に支障が出るおそれ
改正後(2019年7月1日施行)
遺留分制度の見直し
①遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになる
②遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができる
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