会社分割
会社分割とは
『会社分割』とは、簡潔に言うと、既存の会社を2つ以上の会社に分けることです。
会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などの目的で行われ、会社の事業部門の全部又は一部を、既存会社、新設会社に移転することとなる。
全部を移転すれば、経済実態上は「合併」と同様の効果が得られる。
会社分割には、分割により新規に設立する会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる『新設分割』と、既存の会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる『吸収分割』の2つがあります。
1.吸収分割と新設分割
吸収分割は簡単に言えば、分割する会社と分割したものを承継する会社(既存の会社)との間での契約です。
一方、新設分割とは、分割する会社が新たに会社を作った上で、その新会社に分割したものを承継させる方法です。
吸収分割は二社間の契約であるのに対し、新設分割は単独行為となります。
2.物的分割と人的分割
商法上、分割は、人的分割と物的分割とに区分されます。
人的分割は、出し手側の会社(分割会社)の株主が、移転する資産等の対価として、受け手側(分割承継法人)から株式や金銭などの交付を受けるのに対し、物的分割では分割法人自らが、対価の交付を受ける
という違いがある。
人的分割は、物的分割のひとつの手法に過ぎないという見方ができることなどを理由として、会社法では物的分割のみになっています。
もっとも、全部取得条項付種類株式や剰余金の配当を利用することで、人的分割と同様の効果を及ぼす方法もあります。
会社再生方法との比較
合併との比較
会社分割と同じ組織再編スキームの代表格として合併があります。
歴史も古く、会社分割よりも合併の方が馴染みがある方のほうが多いことと思います。
合併には、二つの会社が一緒になって新しい会社を設立させる『新設合併』と、どちらかの会社が存続しもう一つの会社をまるまる飲み込む『吸収合併』の二つがあります。
通常は、合併といえば後者が利用されるでしょう。
性質としては、包括承継であり、消滅した会社の一切合財を引き継ぐことです。
また、人の場合ならば相続と同じであり、権利も義務もそのまま引き継ぐ技術なのです。
合併と会社分割は、共に包括承継の性質を持っています。
そのため、利用すれば、権利義務が当たり前に引き継がれることを原則とします。
また、双方とも会社再編のためのスキームであり、会社法の中でも同じグループで規定されています。
債権者保護手続や承認機関や方法などの諸手続も非常に似ていて、登記が必要となる点も同一です。
性質も手続も似ている両者ですが、決定的な違いは「引き継ぐ範囲を限定できるか」というところです。
合併の場合、引き継ぐ内容を制限することはできず、良い部分も悪い部分も丸ごと承継してしまいます。
一方の、会社分割では、『本当に引き継ぎたいところだけ』を引き継ぐことができるのです。
M&Aなどで最も注意すべきものに、偶発債務があります。
「後に簿外債務や保証債務の存在が分かった」、「製品の欠陥により訴訟を起こされた」といったケースでは、気づかなかったという言い訳は通りません。
しかし、会社分割ならば、引き継ぐ事業とそれに付随する債権債務を調整できるため、こういった問題は回避できるのです。
つまり、その会社の欲しい事業だけを引き継げることが会社分割の最大の魅力なのです。
選択のポイント
合併か会社分割の選択は、「相手方の会社の全ての承継を是とするか」という基準に尽きると思います。
例えば、相手方の会社の全ての承継が不安な場合は、とりあえず一部分を会社分割により承継して様子を見るという方法が取れます。
事業譲渡との比較
『事業譲渡』と『会社分割』は、会社の事業の承継をするという面で類似した効果をもたらします。
事業譲渡は企業の営業の全部、または一部を別の会社に譲渡する手段で、譲渡には対価が必要となります。
すでに存在する会社の事業を引き継ぐ面で、事業譲渡と会社分割は同じ効果を発揮します。
また、引継ぐ事業の範囲を任意に決定できる点も同じです。
事業譲渡では、譲渡しようとする会社が負担している債務を移転するには、債権者の同意が必要です。
つまり、事業譲渡をしても勝手に会社の債務が移転するわけではありません。
単純な取引である以上、事業譲渡に関係しない第三者(債権者)の権利が勝手に移転することはありません。
また、事業譲渡の場合、譲渡の対象は事業そのものです。
事業とそれに付随する権利義務が一体となった範囲をそのままを譲渡することになります。
一方会社分割では、事業や権利義務を自由に組み合わせることができます。
事業とそれに関係ない事業を分割の対象としても良く、また、個々の権利義務だけを切り取ることも可能です。
いずれにせよ、会社分割のほうが対象となる事業や権利義務の内容を柔軟に設計できるます。
選択のポイント
一般的には、事業譲渡のほうが小型案件向けで、機動力をもってコンパクトに実行できます。
一方、債権者が多い場合や同意をもらうことが困難な場合、対価が大きくなる場合などは会社分割のほうが優れています。
会社新設との比較
会社新設新設とは文字通り、会社を新しく設立することを指します。
全く新しい会社を作り、ゼロから営業するよりも、既にある事業を引き継いで来たほうが早くより確実に事業が軌道に乗るはずです。
選択のポイント
会社分割との比較は、会社を新設し、その新会社に既存事業を引き継がせる方法と、それと同じ状態を会社分割(新設分割)の方法を使って行った場合です。会社新設の方法では、A.会社設立時に事業を現物出資というかたちで新会社に事業を承継させる方法(『現物出資型』)と、B.とりあえす会社を設立し、その後に事業譲渡のかたちで引き継ぐ方法(『事後設立型』)があります。
現物出資型の場合は、基本的に裁判所の選任した検査役の検査が必要となってくるため、証明のためのコストが高くなるケースがよくあります。
この点、会社分割ならば検査・証明は不要ですから、コストは安く抑えられます。
そして、会社新設の場合、営業の空白という問題もあります。前の会社から事業が離れ、新会社が引き継いで事業を開始するまでに空白期間が発生してしまいます。(登記されなければ、会社は存在できません)
もちろん、会社分割ならばこのような営業の空白期間はありません。
会社新設と会社分割を比較した場合に、あらゆる点で会社分割のほうが優れていると考えることができます。
但し、会社分割のほうが技術的に難解となる場合が多いため、手間や時間もかかることが多いのです。
会社分割の利用方法
会社分割による会社再生
会社分割を利用した会社の再生方法を事例に即して解説します。
民事再生よりも、スピード面、コスト面、秘密性による企業価値の保持などの面で優れた再生方法と言えます。
(株)第一物産より、今後も継続させる事業と会社継続に必要な資産と負債を持ち出し、新設分割によって新会社を設立する例で解説します。
まず、不要資産や債務を第一物産に残したまま、今後も継続させるべき事業とそれに必要な資産や負債を持ち出します。
方法論としては、「分社型の新設分割」による子会社への事業承継というかたちをとります。
子会社へ承継される事業に伴う資産は5000万円でしたが、負債が3000万円だったため、資本金を2000万円とします。
そして、株主総会などを経て、手続に必要な書類を準備した上で法務局に登記申請を行います。
このように、新設分割により札幌トレイダース㈱(資本金2000万円)を新規設立しました。
物的分割という方法を採った為、札幌トレイダースの株式は第一物産が100パーセント保有することになります。
事業が流出してしまった代わりに、その会社の株式を全株保有することになるため、実質的な第一物産の企業価値は減少していないという理論になるわけです。
ちなみに、この再生方法では、債権者保護手続を省略することも可能です。
全債務を第一物産に残留させるか、移転した債務を第一物産が引き続き保証するかたちにしておけば法律上問題はありません。
結果的に、銀行に知らせることなく会社分割まで終わらせてしまうこともできます。
事業と必要な資産を持ち出した札幌トレイダースは、今後は事業に尽力し、売上をあげる努力をするだけです。