契約書作成
取引の際には必ず契約書にしておきましょう
民法上、契約は口約束でも成立します。しかし、口約束では、お互いの認識が違っていたとしても確認できません。また、契約当時はお互いに確認できていたことも、時がたつにつれ記憶が薄れてしまい、認識があいまいになってしまうかもしれません。そのようなことを防ぐためにも取引の際には必ず契約書にしておきましょう。
合意事項を紙にすることで「言った、言わない」の水掛け論を防止することができます。また、諸条件やルールを具体化しておくことで将来の予期せぬトラブルも回避することができます。
また、契約書にすることで、お互いに取引に対する認識が高まり、契約内容の実現へ向けて自発的な行動を促しやすくなります。
契約書作成におけるよくある質問
書面にすることで権利や義務が明確になります。仮に紛争になってしまった場合、裁判での有利な証拠になります。
Q:契約書に押す印鑑にはどのような種類がありますか?
A:契約書が複数枚になる場合に各ページに割って押す「契印」、2通以上の契約書がある場合に契約書同士で割って押す「割印」、契約書の内容を訂正する場合に押す「訂正印」、訂正に備えあらかじめ欄外に押しておく「捨印」、収入印紙と契約書をまたがって押す「消印」、文章や数量の下の余白に書き込みされない為に押す「止印」が あります。
Q:念書と契約書はどう違いますか?
A:「念書」や「誓約書」は 自分の履行義務等について認める内容の書面で、一方から他方に対し差し入れる形式のものです。
「覚書」は 契約という正式な行為に至る前の当事者の簡単な合意や確認の意味の書面。
「確認書」は 既に書面によらずに契約や取り決めをした内容に関して、主として事後的に確認する意味の書面です。
契約書作成に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、下記費用はあくまでも目安です。詳しい料金等は見積を出させていただきます。見積は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。