住宅取得資金の特例
20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合相続時精算課税の特別控除額のほかに、住宅資金特別控除額を控除することができます。
ただし、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか、居住の用に供することが条件です。
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、住宅取得等資金を贈与により取得した場合における受贈者1人についての非課税限度額は、住宅の種類や住宅用家屋の取得等に係る契約の締結がいつになるかにより異なることとなりました。
各年分の非課税限度額は、以下のとおりとなります。
契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋の場合 | 良質な住宅用家屋以外の場合 |
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平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
※ 東日本大震災の被災者の方が適用を受ける場合には、非課税限度額が別途定められています。
良質な住宅用家屋とは
① 省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)以上
② 耐震等級2以上
③ 免震建築物
④ 一次エネルギー消費量等級4以上
⑤ 高齢者等配慮対策等級3以上
上記5項目のいずれかに該当するものをいいます。なお、適用対象となる増改築等の範囲に下記のものが加えられます。
① 一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事
② 給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
・贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
・建物の登記簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
・贈与日の翌年3月15日までに当該住宅用家屋に居住すること、又は同日以後停滞なく居住することが確実と見込まれること