相続放棄手続きサポート
親族や家族の借金や負債の相続で悩みではありませんか?
上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
関係のない借金でも相続する可能性もある!?
自分とは関係ない借金を相続することになってしまうこともありますので、注意が必要です。
相続放棄で注意するポイント
相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。
相続放棄に必要書類
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!
相続放棄の手続きの流れ
当事務所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。
借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄に強い専門家が無料相談対応いたします!
相続放棄の解決事例・お客様の声
相続放棄の解決事例
相続放棄のお客様の声
当事務所が選ばれる理由
相続放棄の無料相談実施中!
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
LINEもやってます!無料相談実施中!
当事務所ではLINEでの相談も対応しています。ぜひ友達登録をお願い致します。
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
●「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
●「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
●「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
●「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
相続放棄サポート
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
項目 | 意味 | ライトプラン 27,280円~ |
ミドルプラン 43,780円~ |
フルプラン 54,780円~ |
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戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます | × | × | ○ |
債権者への通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです | × | × | ○ |
相続放棄「まごころ」通知サービス | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです | ○ | ○ | ○ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 99,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
相続放棄のよくあるご質問
Q:依頼するときは何が必要ですか?
財産状況や債務について分かる書類を持参をお願い致します。家庭裁判所への申述に必要な書類などは当事務所にて代行して取得しますので、事前の必要書類の収集がなくても問題ありません。
Q:債権者から突然自分宛てに手紙が届きました。なぜの住所がわかったのでしょうか?
債権者であれば戸籍情報をもとに相続人の住所を特定することが可能です。
Q:裁判所から書類(支払い督促状など)が届いたのですが、対応は必要でしょうか?
裁判所から支払督促状が届いたら、異議申し立てをする必要があります。無視し続けると、手遅れになることもありますので注意が必要です。