遺言は書き直すことが可能です
相続対策の一環として、相続トラブルの防止のために、遺言を書く方が増えてきており、遺言は一度作成したら書き直しができないと認識している方もおくいらっしゃいます。
一度書いた遺言内容は今の状況で問題ありませんか?
遺言の内容は時間の経過とともに、家族状況や財産状況が当時よりも変化するものです。
例えば、下記のようなことが発生します。
■遺言を書いた際に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた
■遺言を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに売却されていた
上記のようなことが発生すると、遺言のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、相続手続きを進める上で意味がないものになる可能性もあります。
遺言はいつでも書き直すことが可能です
一度残した遺言は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。
つまり、上記のようなことが発生した際には、遺言を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言は人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。将来のために遺言を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても活用できます。
なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。
自筆証書遺言の場合
作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言を作成し撤回するしかありません。公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。
ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。
どのような場合でも、最新の遺言の効力が優先されます。
こんな時は遺言を書き直しが必要です
・遺言に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき
・考えていた遺言の内容が、心情(ご家族に対するお気持ちなど)の変化等で変えたくなったとき
・自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したいとき
当事務所では遺言の書き直しをおすすめしております.
当事務所では、上記のような場合には、遺言の書き直しをおすすめしております。
せっかく将来の安心のための遺言も、やり方を間違えてしまってはその効果が半減です。遺言の書き直しの無料相談や遺言の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。