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父親には前妻がおり、その前妻の子と相続手続きを行ったケース

状況

東近江市にお住いの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

母は既に亡くなっており、当初は一人息子である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に子供がいることが判明したため、対応に困ってしまったということでした。

その前妻は既に亡くなっており、父と前妻との子供に関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。

相談内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

まず前妻との間に生まれていた子供についての調査を行い、併せて父にが隠している相続財産がないか、調査を行いました。

次に前妻との子供に亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るため、お手紙作成のサポートを行いました。

結果

調査により、父と前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。

その後、相続財産として不動産があること、その不動産名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということで、スムーズに手続をさせていただくことができました。

亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。

その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。

ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。そこで司法書士などの専門家に相談いただくことで、相談者様の代わりに相続人について調査をすることができます。

当事務所では、東近江市にお住まいの方を中心に相続の相談が数多くあり、このような相続人調査も多くやってまいりました。是非、お気軽にご相談下さい。

前妻の子どもと相続で揉めてしまうケース

相続の際に、前妻の子がかかわってくると、トラブルになるケースがあります。

離婚した前妻と子どもにも「相続権」があります。

夫(配偶者)に離婚歴があって前妻との間に子どもがいるケースは、前妻と子どもにも「第1順位の法定相続人」となります。

特に、すでに親は亡くなっており、相続人が自分だけだと思っていたら、前妻の子どもとご自身で2分の1ずつの相続分を持つことになり、財産の種類や状況によっては揉めてしまうなども少なくありません。

後妻とその子どもだけで勝手に相続手続きを進めれません

前妻の子どもの連絡先を知らないというケースは珍しいケースではありません。

遺産分割協議を進める上では、相続人に該当する前妻の子どもとも連絡を取る必要がありますので、連絡先が分からない場合は相続人調査で住所を把握することが可能です。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位分割は以下のように決められています。
順 位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

法定相続と相続人についてはこちら>>

まったく会ったことのない顔も知らない相続人とのやり取りは、煩雑になりますので、一度相続の専門家にご相談をおすすめします。

前妻の子に相続をさせたくないケースに有効な方法

生前に遺言書を作成する

後妻や、後妻との間の子に財産を相続させる旨の遺言を作成しておくことで、現在の財産は遺言書の内容の通りに財産を相続することができます。

遺言作成サポートについてはこちら>>

再婚した妻と子どもに生前贈与を行う

夫が生きているうちに後妻と子どもに預金や不動産などを生前贈与しておければ、前妻の子が相続する財産を減らすことができます。

生前贈与にこちらはこちら>> 

前妻の子どもに相続放棄をしてもらう

夫が亡くなった後に相続放棄をしてもらいます。

注意点としてはこれは他の相続人が強制することができませんので、あくまでも本人の意思に基づいての判断となります。

相続放棄サポートについてはこちら>>

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続に強い専門家が無料相談を対応します!

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

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親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金

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司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

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