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土地の名義が曽祖父のままだったケース

当事務所に相談された内容

状況

数年前にお父様が亡くなったが、自宅や土地の相続登記(名義変更)が済んでいませんでした。

もしかすると曽祖父の名義のままの相続する予定の土地が複数あるかもしれないということで、相談をいただきました。

当事務所からのご提案&お手伝い

調査のため、当事務所で戸籍謄本を確認しました。

お祖父名義の他に、曽祖父の名義土地が何筆か存在することが判明しました。

そのことを相談者にお伝えしたところ、自分の代できちんと相続登記(名義変更)をしたいということだったので、それらの土地についても相続登記(名義変更)になりました。

結果

曽祖父が亡くなられたのは、昭和22年の民法改正前だったので、家督相続を原因とし、祖父名義に変更しました。

しかし、相続関係者が20名以上だったため、非常に時間はかかりましたが、関係者全員に連絡をとり、遺産分割協議に協力してもらい、全部の土地の相続登記を終えることができました。

相続した土地が曾祖父の名義になっているケース

曾祖父の代の相続登記(名義変更)のケースは相続人が数十人いることも…

両親の相続に直面すると、所有していた土地などの相続登記(不動産の名義変更)を行おうと、書類を集めていくうちに、「名義が亡くなった曾祖父名義になっていた」という相続ケースも増加傾向にあります。

特に昔の方は子どもの数も多いケースがあり、自分の曽祖父の相続の場合、関係する相続人の数が数十人という相続ケースも過去いくつか相談がありました。

数代前の相続になると、「相続人が想定よりも多くて手続きが大変」などと、ご自身で進めるにはとても難しく複雑で煩雑な手続きとなることがあります。

相続による土地や自宅の相続登記(名義変更)をする上で、遺産分割協議を行う必要があります。

その上で、「相続人全員」の押印および「相続人全員」の印鑑証明書が必要になるため、相続人が数十人いると発覚した場合には、その全員に協力をしてもらう必要があります。

相続人の中で連絡先が分からい人がいたり、相続人の中に面識のない人がいるなどして、遺産分割協議をそもそも進まず、相続手続きが止まってしまうなんてケースもありますので、少しでも困ったら相続の専門家に相談する事をおすすめします。

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土地や自宅を相続放棄することも可能です。

・相続した実家が遠方にあり、相続後の管理ができない…

・相続人同士で仲が悪く不動産の相続に関わりたくない…

などと、相続をしたくないという方には「相続放棄」という選択肢もあります。

当事務所では、相続放棄についても相続に強い専門家がサポート致しますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

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当事務所では、相続手続きでお悩みの方が増えていることから、無料相談を実施しています。

上記のような「相続人が多くて手続きが大変」、「祖父名義の土地があった」など豊富な解決実績がありますので、無料相談をご利用ください。

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相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

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相続登記をしていないことによるデメリットや気を付ける事がたくさんあります。

まだ相続登記をしていない方は早めの手続きが重要です。

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項目 相続登記
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相続登記
節約プラン
85,800円~
相続登記
お任せプラン
107,800円~
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集 ※1
×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック
相続関係説明図(家系図)作成 ×
評価証明書取得 × ×
遺産分割協議書作成(1通)※7 ×
相続登記(申請・回収含)
※2、3、4、5
不動産登記事項証明書取得
不動産調査 ※8 × ×
預貯金の名義変更 ※ × × ×

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき30,000円頂戴致します。

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