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兄弟相続のにおける注意点と相続ケースの解説

兄弟姉妹が法定相続人になるケースとは?

法定相続人とは、民法で定められた相続人(遺産を受けとる権利がある人)のことをいいます。被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人になります。

それ以外の親族には法定相続人になる順位が民法で定められており、この順番を相続順位といいます。第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹になります。 

被相続人(亡くなった方)に兄弟がいるからといって、必ずしもその兄弟姉妹が相続人となることはありませんので、注意が必要です。

法定相続人と相続人ついては詳しくはこちら>>

兄弟姉妹が法定相続人になるケースと法定相続分について

ケース①:相続人が配偶者と兄弟場合

被相続人に配偶者はいるが、子供・孫・親・祖父母がおらず(既に他界など)兄弟姉妹がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

相続人が配偶者と兄弟の場合、配偶者の法定相続分は相続財産の4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の4分の1です。

兄弟が複数人いる場合は相続財産の4分の1を兄弟の数で割ります。

4人兄弟の長男(既婚)が死亡したケースで、相続財産3000万円を法定相続分で分配する方法

長男には、配偶者はいますが、子や親はおらず、3000万円の相続財産があります。

この場合、法定相続人は配偶者・次男・三男・長女となるため、法定相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。しかし、兄弟姉妹は3名いるので次男・三男・長女の法定相続分は12分の1となります。

よって、配偶者が2250万円、次男が万円250万円、三男が250万円、長女が250万円の相続財産をそれぞれ受け取ることになります。

ケース②:相続人が兄弟のみの場合

被相続人(亡くなった方)に配偶者・子供・孫・親・祖父母がおらず(既に他界など)兄弟姉妹がのみの場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。

相続人は兄弟姉妹のみの場合は、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の全てです。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、相続財産の全てを兄弟姉妹の人数で割ります。

4人兄弟(次男・三男・長女)の長男(独身)が死亡したケースで、相続財産3000万円を法定相続分で分配する方法

長男(独身)には、子も親もおらず3000万円の相続財産があります。

この場合、法定相続人は、次男・三男・長女になるため、それぞれの放置絵相続分は3分の1となります。

よって、次男が1000万円、三男が1000万円、長女が1000万円の相続財産をそれぞれ受けとることになります。

被相続人に、子・孫・親・祖父母がいても、全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続できる

被相続人(亡くなった方)に子・孫・親・祖父母などの直系卑属や直系尊属がいても、全員が相続放棄をすれば、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。

相続放棄すると、その相続に関して初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人(亡くなった方)の相続財産を一切受けとることとができなくなります。

被相続人(亡くなった方)の子が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないので、被相続人(亡くなった方)の孫に相続権が移ることはありません。しかし、被相続人の両親が相続放棄をすると、被相続人の祖父母に相続権が移るため、祖父母も相続放棄をすれば、兄弟姉妹に相続権が回ってきます。

ここで注意していただきたいのが、全員が相続放棄をしているということは、相続財産に借金等のマイナスの財産が含まれているリスクが高いということなので、本当に相続財産を引き継ぐべきなのか慎重に検討することをおススメします。

相続放棄について詳しくはこちら>>               

兄弟には遺留分が認められない?

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していた場合、遺言内容は法定相続分よりも優先されます。

そのため、遺言内容によっては相続人が相続財産をまったく受け取れなくなってしまうおそれがあります。

そのような事態に備えて、民法では遺留分という制度を定めています。 遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている遺産の取り分をいいます。

遺留分を侵害された人は、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、その侵害額を請求することができます。 

例えば、相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は相続財産の2分の1ですが、被相続人が「遺産は全て愛人に渡す」という遺言を書いていた場合、配偶者は遺留分である相続財産の2分の1を相続できていないので、配偶者は愛人に対して、相続財産の2分の1を渡すように請求することができます。

ただし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の兄弟姉妹(および甥・姪)は含まれません。

そのため、被相続人が「遺産は全て愛人に渡す」という遺言を遺していても、兄弟には遺留分がないため、愛人に対して遺産を請求することはできません。 

兄弟姉妹が相続人の場合の注意点

①再代襲がない

再代襲とは代襲相続人が相続開始前に亡くなっていた場合に、更にその相続人が代襲する事です。曾祖父が亡くなった場合、亡くなった方の子供も孫も既に亡くなっていれば、その下のひ孫が代襲相続をします。これが再代襲です。

兄弟姉妹の相続では、相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子供が代襲相続しますが、その子供も既に亡くなっていた場合でも相続人の兄弟姉妹の孫が再代襲をする事はありません。

②戸籍の収集が大変 

相続が開始すると相続人の確定をするために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。

更に、兄弟姉妹の死亡の場合は、以下の戸籍を全て取得しなければなりません。

・被相続人(亡くなった兄弟姉妹)の出生~死亡までの戸籍の全て(子や配偶者が存在しないことを証明するため)

・両親の出生~死亡までの連続した戸籍謄本の一式

・相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟の出生~死亡までの連続した戸籍謄本の一式

兄弟姉妹での相続で気を付けていただきたい事の一つはこの戸籍収集です。

一般的な相続での戸籍収集と比較して、兄弟姉妹での相続では、戸籍収集の量が多く、手続きが煩雑になります。

ご自身で手続きを行う場合は、必要書類に漏れがある場合、再度書類を取得することになり、相続手続き完了までに莫大な時間がかかってしまうので、注意しましょう。

③相続税が20%高い 

 子供や親などの一親等の相続人と比べ、それ以外の相続人や受遺者は20%の相続税の割り増しがあるため、遺産分割の際などに注意しておく必要があります。

当事務所のHPでよくご覧いただく相続ケース

疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

状況

遠方に住んでいるため、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、東近江市にお住まいの男性からご相談がありました。

詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。

詳細についてはこちら>>

大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

状況

このケースは近江八幡市に住んでいる依頼者から、父が亡くなったことによる相続に関するご依頼でした。相続財産は近江八幡市にある300坪の広大な土地です。

依頼者は依頼者と弟の2人のみでした。弟は仕事の関係で大阪に住んでおり、不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

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仲の悪い兄弟で土地を相続する際のトラブルを回避するために土地を売却して現金を分割したケース

状況

東近江市にお住まいの女性からの父親名義の土地を相続相談でした。

父がお亡くなりになり、相続手続き(名義変更)のご依頼でした。

母は既に他界しており、相続人は相談者とその兄弟である長男のみでした。相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際に兄弟どちらが相続するか話がまとまらず、遺産分割協議が進まない状態でした。

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兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上いるケース

状況

東近江市にお住まいの80代の男性からのご相談でした。

父が亡くなり、相続手続きを行いたいとのことでしたが、大家族のため相談者以外に兄弟姉妹及びその相続人を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでおり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

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相続財産の価額 報酬額
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500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

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