不要不動産の処分に活用できる相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法とは
相続で取得した不要な土地を国に返せる「相続土地国庫帰属法」が2023年4月27日より制度を利用することが可能です。
相続土地国庫帰属法は、2021年(令和3年)4月28日に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」をいいます。
わかりやすくいうと相続した不要な土地を、国に引き取ってもらうことができる制度です。
日本でも深刻化している「急速な少子高齢化」など社会情勢の変化とあわせて、
●相続した土地が使う予定はなく管理することが手間手放したい
●親から畑を相続したけど、活用予定がない
など、相続した土地を手放したいとニーズは年々増えており、社会的な背景から成立しました。
「相続放棄」や「未登記の土地があること」のデメリット
相続する土地が不要な場合に取られる方法が「相続放棄」です。
一方、相続をしても相続登記をせず放置するケースもあり、相続放棄や、登記がされていない土地になることで、相続人と国にはそれぞれどんなデメリットがあるのでしょうか。
相続人側のデメリット
・相続放棄は、資産価値のあるものを含むすべての相続を放棄しなければならない
・相続放棄をしても土地の管理責任義務は残る
・未登記のまま放置しても固定資産税の支払いが発生
相続放棄をして土地を手放しても、土地の名義人は被相続人のままであり、土地の管理責任は継続することになります。
また、相続登記をしないという強引な方法をとっても、法律上は相続していることになるため、固定資産税の支払いから免れることはできません。
国側のデメリット
・国や自治体が公的な事業のため用地買収をしようとしても、土地の所有者がわからないと円滑かつ適正な買収ができない
このように相続放棄にはデメリットもあり、不要な土地の名義変更がなされずそのまま放置されることで、所有者不明の土地が増加することにもつながり、相続土地国庫帰属法の成立とともに、相続登記の義務化も決まりました。
「相続土地国庫帰属法」と「相続放棄」はどう違う?
相続土地国庫帰属法と相続放棄の違いをまとめました。
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相続土地国庫帰属法 |
相続放棄 |
不要な土地だけを 放棄(返還)できる? |
できる
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できない 相続放棄は「財産債務の一切を相続しない」ことなので、不要な土地のみを放棄するなど部分的な放棄はできません。 |
土地の帰属先は? |
国庫 |
国庫 |
期限はある? |
なし いつ相続した土地でも国庫に帰属させることができます。 |
3か月以内 相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。 |
放棄した土地の 管理義務は? |
なし 負担金を払う必要があります。 |
あり 土地の名義人は被相続人のままであるため、土地の管理責任は継続します。(※) |
※家庭裁判所に相続財産管理人の選任手続きを行い、管理のための費用(数十万〜百万円程度)を納めることで、管理義務はなくなります。
申請できる人の条件は?「土地の取得理由」がポイント
相続土地国庫帰属制度の該当条件
相続土地国庫帰属法は、不要な土地を持っていれば誰でも使える制度ではなく、相続で取得した土地に限るという事です。
・相続または遺贈により土地の所有権を取得:申請可能
・売買等で土地の所有権を取得:申請不可
相続土地国庫帰属法の対象
相続した土地であればどんな土地でも申請はできません。
相続土地国庫帰属法は対象となる土地についての規定があり、以下①~⑩のいずれにも該当していないことが要件になります。
申請できない要件
①建物がある土地
②担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路など他人による使用が予定される土地
④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地
⑥崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地
⑦工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理又は処分をすることができない土地
⑧地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理又は処分をすることができない土地
⑨隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理又は処分をすることができない土地
⑩以上に定める土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは次のとおりです。
①承認申請
【提出物】
・申請書
・添付書類
・審査手数料
申請書の具体的な様式について、現時点(2022年5月)では決まっていませんが、承認申請者の氏名又は名称及び住所と、承認申請に係る土地の所在について記載すると考えられます。
添付書類と審査手数料についても現時点ではまだ詳細は決まっていません。
【提出先】
・法務局
②要件審査・承認
承認申請がされると、対象の土地が要件に見合っているかどうかの審査が行われます。
法務局や地方法務局の職員に、
・現地調査
・申請者やその土地の関係者から事実を聴取
・追加資料の提出を要求
などの権利が与えられます。
どの程度の調査が行われるかは現時点では不明ですが、全ての要件を満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。
③負担金の納入
審査が通り承認されると、承認通知とともに負担金の額が通知されます。
承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されるので注意が必要です。
④国庫に帰属
承認されても、すぐに土地の所有権が国庫に帰属されるわけではなく、負担金を納付した時点で国庫に移転します。
土地の名義が国に変わりますが、登記手続きは国が行うので申請者が行う必要はありません。
相続土地国庫帰属制度の利用でかかる費用
前項「手続きの流れ」でも記載したように、相続土地国庫帰属制度を利用するためには負担金が発生します。
①相続土地国庫帰属法の対象の土地にするための費用
「相続土地国庫帰属法の対象となる土地」のとおり、土地の要件は細かく定められています。
建物が建っている場合であれば、更地にする必要がありますので、建物の解体費用がかかります。
また、土地の境界が曖昧な場合、境界を確定させるために土地家屋調査士への調査・測量費用も別途かかります。
②審査手数料
承認申請の際に必要となる費用です。
現地調査の内容によっては、土壌汚染調査なども想定されますが、具体的な金額についてはまだわかっていません。
③負担金
申請が承認されると必要になる費用です。土地の管理には、草刈りや柵、看板の設置、巡回費用などが想定されます。具体的な金額の算定基準については政令で別途定められる予定ですが、承認した土地の管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。
参考として、国有地の標準的な管理費用(10年分)は市街地200m2の宅地の場合で約80万円です。
相続土地国庫帰属の承認が取り消されることもある
相続土地国庫帰属制度の対象となるためには、細かい要件が定められているため、不要な土地を相続しても要件に該当していなければ申請をすることができません。
もし要件をクリアしていないとわかっていたにもかかわらず、それを申告せずに承認申請を行うと、虚偽の申請をしたとみなされてしまいます。
不正や虚偽があった場合、承認は取消しになりますので、注意が必要です。
2024年4月から相続登記も義務化へ
土地を相続すると、土地の所有権が相続人へ移転しないといけませんが、現在、相続登記は任意であるため、登記申請を行わなくても違法にはなりません。
2024年4月以降は、相続が起きたタイミングで相続登記の申請を行わないといけず、そのまま放置をしていくという事はできないため、早めに相続登記を行う必要があります。