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手続きを放置していて20人以上の相続人がいる相続手続きを進めたケース

ご相談の状況

東近江市にお住まいの80代の男性からのご相談でした。

父が亡くなり、相続手続きを行いたいとのことでしたが、大家族のため相談者以外に兄弟姉妹及びその相続人を合わせると20人以上の相続人がいることが判明しました。

その兄弟姉妹の大半は滋賀県外に住んでおり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいることが分かりました。

相続人の調査でも時間が掛かり、ご自身だけでは相続手続きが進められないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所からのご提案&お手伝い

まず法定相続分を確定するために亡くなった父の相続財産を調査しました。

次に確定した相続財産をもとに遺産分割協議を行う必要がありましたので、相続人1人1人に電話を行い、丁寧に手続きの確認を行いました。

幸いに連絡が取れるか不安な方との連絡もスムーズに行った上に、相続人同士がもともと仲が良かった為、委任状を頂くことができ、相続手続きを進めることができました。

結果

無事に相続人全員の確認が取れ、遺産分割協議書の作成から相続手続きの確認が終わり、手続き完了まで進めることができました。

相続人が多かったため、相続人への確認電話でも相当な時間がかかってしまいましたが、当事務所で粘り強く対応したことにより、解決することができました。

相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子供も相続人になるケースがあり、子供まで数えると相続人が数十人となってしまう場合がありますので、相続人がだれか分からない、5人以上いるという場合には、ご自身だけで進めない方がその後の手続きを円滑に進めるために重要です。

誰が相続人なのかということで、連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士にやり取りをお願いすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

当事務所では相続に関する相談数が数多くあり、スムーズな手続きができたとの声も多く頂いております。

東近江市にお住まいの皆さまからのご相談をお待ちしております。

2024年4月から相続登記が義務化

  • これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…

  • 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

2024年4月から「相続発生から3年以内」に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。

所有者のわからない土地が増加し、日本全国で大きな問題になっており、「相続のタイミングで不動産の所有者を把握する」というのが国の指針です。

そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

  • 要注意!相続登記を放置してしまうと…

  • ✖ 10万円以下の過料の対象に…
  • ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
  • ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
  • ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…

相続登記を自分で進めることはできる?

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

なぜなら、相続手続きの作業をご自身でミスなく進めていただく必要があるため、法律の知識もないとなかなかうまく進まないというのが現実です。

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。何度も集め直しにならないように事前に必要な書類を把握する事が大切です。

戸籍収集について詳しくはこちら>>

市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。

相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。

法務局にて相続の相談をする際の注意点はこちら>>

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出をして、書類に記載が必要です。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。

申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

相続不動産の手続きプランがおすすめの方

    • ● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
    • ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
    • ● 相続した不動産が遠方にある
    • ● 相続した山林や田畑の相続登記を進めていない
    • ● 相続登記から所有している不動産の売却までの進め方がわからない

相続登記の無料相談実施中!

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

ご相談から解決までの流れについて>>

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相続登記サポートの料金表

項目 相続登記
のみプラン
52,800円~
相続登記
節約プラン
85,800円~
相続登記
お任せプラン
107,800円~
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集 ※1
×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック
相続関係説明図(家系図)作成 ×
評価証明書取得 × ×
遺産分割協議書作成(1通)※7 ×
相続登記(申請・回収含)
※2、3、4、5
不動産登記事項証明書取得
不動産調査 ※8 × ×
預貯金の名義変更 ※ × × ×

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき30,000円頂戴致します。

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